土地の利用には、都市計画法によって制限が設けられている場合があります。閑静な住宅街に家を建てようと考えていたのに、「住んでみると騒音がひどかった」ということにならないよう、注文住宅を建てる際に購入する土地の「用途地域」は事前に調べておきましょう。
まずは、用途地域について解説します。用途地域とは、用途の異なる建築物が地域に混在しないよう、その地域の建築物の用途を規制するために定められたものです。用途地域が定められているのは主に市街地ですが、用途地域が定められていない区域もあります。都市計画法に定められた用途地域は、いくつか種類がありますので、それぞれどのようなものか詳しく見ていきましょう。
低層住居専用地域には、第一種と第二種があります。第一種は低層住宅のための地域となっており、小規模なお店や事務所を兼ねた住宅も建てられます。そのほか、小学校や中学校も建築可能です。第二種もやはり、主に低層住宅のための地域となっていますが、150平方メートルまでの店舗も建築できます。建築の用途や容積率、高さの制限がほかの用途地域よりも厳しいため、高い建物がないことから住環境に優れた地域といえるでしょう。
中高層住居専用地域にも、第一種と第二種があります。第一種は、中高層住宅のほかに、病院、大学、500平方メートルまでの店舗が建築可能です。第二種になると、そのほかに1,500平方メートルまでの店舗、事務所、施設の建築ができます。
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域という用途地域もあります。第一種住居地域では3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルが建築可能です。第二種では、さらにカラオケボックスも建築できます。また、準住居地域は沿道に自動車関連施設も建築可能で、これらに調和した住環境を保護するための地域です。
近隣商業地域は、周囲の住民が日用品を購入するための店舗が建てられる地域で、小規模の工場も建てられます。商業地域は、銀行や飲食店、百貨店に加え、住宅や小規模の工場も建築可能です。
主に工場が集まる用途地域となります。準工業地域は、軽工業の工場やサービス施設を建築することができますが、危険や環境悪化の可能性が高い工場は建てられません。工業地域になると、どのような工場でも建築可能です。住宅や店舗の建築もできますが、病院や学校などは建築できません。工業専用地域になると、どのような工場でも建てられますが住宅は建てられなくなります。
用途地域が定められている場合、敷地に対する建築面積(建ぺい率)、敷地に対する延べ床面積(容積率)、建物の高さなどに制限があります。防火地域では耐火構造であることが求められたり、日影制限のある地域では日照について考慮したりすることが必要です。土地選びは、住宅会社と相談しながらすすめることをおすすめします。
土地の価格が予算内であることや通勤・通学に便利なエリアであることは大切です。しかし、それだけでなく購入を検討している土地やその周辺がどのような用途地域となっているかを把握しておくと、より一層安心した土地選びができます。毎日を快適に過ごせる土地を購入して家づくりをすすめましょう。
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